被害総額8000兆円の社団法人発明学会の功罪

私が1996年に発明学会という詐欺グループに騙された時の資料を一部だけ公開します。

被害については、弁理士会のHP「気を付けましょう」でも確認できます。

彼等は新聞テレビなどのマスコミを利用し著作権では保護できない特許を「出来る」と偽装し全国で約14万件に及ぶ特許の新規性を奪い、数兆円の被害を国に与えています。

その結果「電子マネー」「ネットショッピング」「著作権保護」「指紋・虹彩・声などによるパスワード技術」「電気自動車」「携帯電話」などの特許が消滅し、日本はこの分野でイニシアティブを完全に失いました。

そしてこのスキャンダルはマスコミのスキャンダルという事だけではなく、発明学会のような社団法人を設立するには、都道府県知事もしくは、主務官庁の設立許可が必要で、知事が主務官庁である場合の申請事務の処理は、法人の事業に係る事務を分掌する各室課が窓口となり、そして民法34条に規定する公益法人には、社団法人、財団法人の 2種類があり、社団法人、財団法人のうち県内のみで事業活動を行うものについては、原則として知事が設立許可を行い活動の都道府県が多県になる場合は、主務官庁の許可を請け公益上の団体に対して国家の保護と監督を確保するために、「主務官庁」の許可が必要ということです。

この「主務官庁」とは、設立しようとする法人の行う事業を主管する各省の大臣又は知事を指し知的所有権の場合は、文部科学省(文化庁)が主務官庁になっている。

公益法人を設立するための主な要件は

1、公益を目的とするものであること。

公益とは、積極的に不特定多数の利益の実現を目的とするものであること。

2、営利を目的としないものであること。

法人の関係者(役職員、会員など)に法人の利益や財産を分配したり、財産を還元しないこと。

3、財政的基盤等が整っていること。

財団法人にあっては、基本財産が現金で2億円以上あること。

社団法人にあっては、安定的な年間活動事業費(会費収入等)が1千万円以上及び任意団体としての活動実績が3年程度あること。

公益法人の事務所及び事務局体制が確実に確保されていること。

専門家に支払う許認可から設立までにかかる費用は、100万円ぐらいが相場ということであり、とてもハードルが高い事が判明した。

つまり、ここまで厳しい審査などがありながら発明学会という社団法人が詐欺行為をしたという事は本来知的所有権を管理する立場の文部科学省(文化庁)にも責任があるということであり、この事が公になると文部科学省(文化庁)のスキャンダルという官僚の罪に発展しているため、いくら霞ヶ関の弁理士会が水面下で行動しても公にならないのである。

もほや日本の知的所有権はスキャンダル塗れで政府が提唱する「知的所有権国家」など幻である

弁理士会からの手紙(政府が知っている証拠)

テレビ局を騙し広告塔にしていた証拠

発明学会の勧誘書類

新聞社を利用した証拠

被害にあった書類

電子マネー(ネットショッピング・指紋などのセキュリティー・著作権保護)

地震予知システム

その他の被害書類

この他にも14万件あるのです。

日本でこの被害を救済できない場合、被害者は先発明主義の米国で、ネット技術というソフトを著作権として保護したり、グリンカードを取得して米国で権利を取る救済策の他、リヒテンシュタイン公国の著作権管理会社「ロイ・エクスポート・カンパニー・エスタブリッシュメント」に権利を譲渡する方法が有効です

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